令和3年度厚生労働省所管医療関係職種国家試験における新型コロナウイルス感染症対策について

厚生労働省所管医療関係職種の国家試験の受験者及び関係者の皆様へ
 

 令和3年度医療関係職種国家試験※1に係る新型コロナウイルス感染症対策につきましては、以下のとおりといたします。
 新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じ、今後、本取扱いを変更する場合には、このページに掲載するので、ご留意ください。
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※1 医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、臨床工学技士国家試験、義肢装具士国家試験、歯科衛生士国家試験、歯科技工士国家試験、救急救命士国家試験、あん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゅう師国家試験、柔道整復師国家試験、言語聴覚士国家試験、薬剤師国家試験、管理栄養士国家試験
 

1 新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院中、宿泊療養中または自宅療養中の受験者は、他の受験者への感染の恐れがあるため、受験を認めない。

2 濃厚接触者については、以下の要件を全て満たしている場合には感染対策を講じた上で受験を認める。
ア 初期スクリーニング(自治体等によるPCR等検査)の結果、陰性であること
イ 受験当日も無症状であること
ウ 公共の交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場に行くこと
エ 終日、別室で受験すること

3 海外から日本に入国して受験する場合、受験者は防疫対策として要請される事項に基づき行動する必要があることから、余裕を持って入国すること。

4 試験場入口(原則施設外)にてサーモグラフィカメラによる検温を実施し、37.5度以上の者は再度接触型体温計により検温し、37.5度以上あった場合は、迅速抗原検査を実施。抗原検査の結果が陽性となった場合は、受験を認めない。陰性となった場合は、別室で受験させる。

5 試験当日に、以下のうち、一つ以上に該当していることを理由に、受験ができなかった受験者については、試験日前後2週間における診断書の提出等により確認のうえ、受験手数料を返還する。
ア 新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院中、宿泊療養中または自宅療養中の者
イ 濃厚接触者であり、2に掲げる要件を満たさない者
ウ 日本の入国制限により試験場に行くことができず、受験を断念した者
エ 試験当時に実施した抗原検査の結果が陽性となった者

6 受験者自身や関係者が試験場の周辺で参集することにより、密集状態が生じることのないよう、受験者への止むを得ない付き添いや送迎を除いては、そうした行為を自粛すること。

7 受験者が新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、積極的疫学調査を目的とした保健所等関係機関の要請により、受験者の連絡先等の個人情報を当該機関に提示することがある。

8 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)をインストールしていることが望ましい。

 なお※1のうち、医師国家試験から視能訓練士国家試験までの10試験に関し、学校養成所長等宛の通知において別途案内することとしておりました新型コロナウイルス感染症対策につきましては、令和3年12月24日付けで以下のとおり発出しております。


情報元リンク
厚生労働省:令和3年度厚生労働省所管医療関係職種国家試験における新型コロナウイルス感染症対策について

▶医政歯発1224第1号「第115回歯科医師国家試験の実施における新型コロナウイルス感染症対策について